『預金保険の対象になるものとならないもの』

銀行などが破綻した場合の預金の払戻し保証を一定額までとするペイオフが解禁となりました。預金保 険で元本1,000万円迄とその利息は保証されることになっています(一金融機関・一預金者ごと)。しかし、預金保険の対象になるものとならないものとがありますので、十分な注意が必要です。

『他人名義預金』

その中で特に留意すべきは、「他人名義預金」です。これは預金保険の対象になりません。「他人名義預金」と言うのは、預金口座の名義とその口座にある預金の所有者が違う場合を言います。例えば、子供の名義の口座に親が預金しているケースなどです。これは子供に贈与しているなら「他人名義」とはなりませんが、贈与していないときは、「他人名義」と言うことになります。従って、金融機関が破綻した場合に子供名義の預金が子供に贈与したもので「他人名義」でないとするなら、預金保険の対象になります。しかし一方で贈与税の問題が出てきます。