税務上は、割引料が売却損になっても損金となることに変わりはありません。但し、貸倒引当金については注意が必要です。手形が決済されるまでの間は、遡及義務が残っており、「金融商品会計基準」ではこれを2次的責任として保証債務という科目で負債に計上することになっています。しかし税務上は、2次的責任を負債に計上する保証債務については損金計上は認めていません。