『受取手形の割引・裏書』
従来から割引手形については、手形券面額と割引による入金額との差額は手形満期日までの利息であり、支払利息割引料として処理するのが一般的でした。
しかし、「金融商品会計処理基準」により、割引手形・裏書手形については手形の売買として処理するということに改められました。

『割引料から手形売却損へ』
割引手形の会計処理では、手形券面額と手形入金額との差額は手形売却損として処理することになります。これは、一般的に銀行取引約定書で手形割引・裏書の法律構成を売買とすることが明示されていることから、この法律構成を重視したことによるものと説明されています。なお、「金融商品会計処理基準」は、商法決算においても妥当な基準であると認められています。

『税法上は変更なし』

税務上は、割引料が売却損になっても損金となることに変わりはありません。但し、貸倒引当金については注意が必要です。手形が決済されるまでの間は、遡及義務が残っており、「金融商品会計基準」ではこれを2次的責任として保証債務という科目で負債に計上することになっています。しかし税務上は、2次的責任を負債に計上する保証債務については損金計上は認めていません。