『不渡り倒産』
いわゆる倒産というのは、会社更生法、民事再生法や自己破産などの法的措置や手形不渡による銀行取引停止処分などを含み、広い意味で使われています。このなかで最も一般的なのが手形不渡りによる銀行取引停止処分です。
一回目の手形不渡りから6ヶ月以内に二度の不渡り事故を起こすと銀行取引停止処分になります。厳密には銀行取引が停止となるだけなのですが、事実上営業を継続するのは難しくなります。
業種によっては手形の振り出しによる決済が常態化していて入金も手形なので支払いの方も手形をなかなか減らせないという場合もあります。

『手形を振出さなければ不渡りはない』
手形を振出している企業では、資金状況が悪化してくると手形の決済が大変になってきます。かつては手形を発行することは、それだけ銀行からの信用があるということを示すものだった時代もありますが、今ではむしろ逆の評価を受ける場合もあります。
手形を振出していなければ不渡りを出すおそれもないし、極言すれば倒産もしないのです。手形を振出すということは、手形による支払時期の繰り延べです。従って、手形の振出しを減らすときは半分は現金、半分は手形でという方法で、徐々に減らしていくというやり方があります。

『回し手形の活用』
もう一つは、回し手形を活用する方法です。
受取手形を支払いに回す裏書手形です。このとき、もしこの手形が不渡りとなっても、裏書人が銀行取引停止処分を受けるわけではありません。
また、裏書責任による買戻しについては分割払いも可能です。

『振出先を減らすこと』
手形取引で多数の取引先に手形を振り出すとそれがそれぞれ流通することになります。
振出先が多数であればあるほど、不渡りとなった場合には多くの取引先に影響を与えることになってしまいます。従って、振出先の相手の数を減らすことが大切です。