近年の給付状勢の変化や、企業年金の積立金不足の発生等により従来の適格退職年金や厚生年金基金は現状に合わなくなったといわれています。そして、すでに実施されている適格退職年金は平成24年3月31日までに他の退職金制度に移行することが必要となっています。
(確定給付は将来の給付額が確定のため、それに合わせて掛金が変わります。また確定拠出は、今支払う掛金は確定のため、将来受け取る給付額は運用によって変動します。)

確定給付企業年金 確定拠出年金(401K) 中小企業退職共済制度
事業主から見た各制度の特徴 1.適格年金と
  同じ
 「確定給付型」
  の制度
2.健全な財政運営
  ができる
3.不足積立金解消
  により掛金
  負担が増える

1.馴染みの薄い
  「確定拠出型」の制度
2.積立不足が発生しない
3.拠出額に限度がある
4.退職給付債務が発生
  しない

1.国が実施する分かり
  やすい共済制度
2.積立不足が発生しない
3.掛金の設定を企業で
  決定できる
4.給付差額分の補填
  (一部移行制)
5.移行は「新規発足」時
  のみ取扱い可能
従業員から見た各制度の特徴 1.受給権の保護 1.自由な運用先の設定
2.個々人の資産が明確
  に区分
3.年金資産の持ち運びが
  可能
4.運用リスクの負担
  (自己責任)
5.原則60歳になるまで
  給付が受取れない

1.国の制度である
2.給付額が下がる
  可能性がある
3.掛金の納付期間が
  1年未満の場合は、
  支給額がない
4.適格年金からの移行
  の際、解約返戻金と
  引渡金額の「差額」
  を一時金で受取る。
  (一時所得)