『ゴルフ会員権の売却による税金の減少』
値下がりしたゴルフ会員権の損失を他の所得と通算するために譲渡するケースもあると思います。ゴルフ会員権の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象とされ、譲渡損失は給与所得や事業所得と合算して税額計算し、結果的に譲渡損失があると、それに対応する所得税分だけ納税額が少なくなります。

『ゴルフ場が破たんする前に売買すること』
ここで注意が必要なのは、この譲渡損失の計上はあくまで「売買」することが必要であるということです。ゴルフ場が破たんし、民事再生法等による再生計画が適用されるようになってからでは、通常は売買はできませんし、ゴルフの会員権は株式等と違って税金計算上評価損もたてられません。
また、「売買」については実態が伴っていることが必要ですので、一旦譲渡してすぐ買い戻すケースや、親族間の売買等には注意が必要です。

『預託金の切り捨て』
ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権を内容とする資産です。最近は民事再生法等による再生計画等により預託金を切り捨てた上、ゴルフ場経営会社が存続するというケースはよくあります。この場合でも、単に契約の変更があったということでゴルフ会員権の性質は維持され、切り捨てられた損失は認識されません。
預託金を100%切り捨てた上優先的施設利用権だけが継続するケースでは切り捨てた後のゴルフ会員権は優先的施設利用権と預託金返還請求権を内容とする契約上の地位とはいえないのですが、取得価額と優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の時価相当との差額は家事上の損失として切り捨てられ、所得の金額の計算上考慮されません。

 

ゴルフ会員権の売却損

取得価額 1,000
売却額 300
売却損
(譲渡損失)
△700
 
給与所得 500
事業所得 400
合計所得 200

(譲渡損失を他の所得と合算し、その額に対して税金計算をするので譲渡損に対する分だけ税金が安くなる。)