「退職給与引当金の廃止」 |
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平成14年4月1日から開始する事業年度について、退職給与引当金が廃止されました。これは連結納税制度の導入にともなって税収を確保するためとされています。これまでの退職給与引当金勘定の金額は、10年間で10分の1ずつ取崩すことになります(大企業は4年間で、最初の2年は10分の3ずつ、後の2年は10分の2ずつの取崩し)。
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『贈与税基礎控除60万⇒110万円へ』 |
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平成13年1月以降の贈与から基礎控除額が60万円から110万円に引き上げられました。
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『個人の長期譲渡所得』(その年の1月1日で所有期間が5年を超えるもの) |
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税率:一律20%(住民税含26%) H15.12.31まで3年間延長されました。
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『新住宅ローン減税制度』 |
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住宅借入金の年末残高 |
控除額
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H13.7.1〜H15.12.31迄の入居
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10年間 |
5,000万円以下
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1%
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H16.1.1〜H16.12.31迄の入居
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6年間
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2,000万円以下
3,000万円以下
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1%
0.5%
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『パソコン減税終了』 |
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パソコン減税(100万円までの即時償却制度)は13年3月31日で終了しました。 |
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『贈 与 税』 |
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基礎控除60万円⇒110万円へ変更されましたが税率の区分は変更ありません。 |
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『住宅取得資金の贈与』 |
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非課税限度額が300万円⇒550万円へ引き上げられました。(H13.1.1より) |
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『株式譲渡益課税の申告分離課税への一本化の延期』 |
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株式譲渡益課税については、取引毎に申告分離方式と源泉分離方式とを選択できる制度となっていましたが、13年3月31日で申告分離方式へ一本化されることになっていました。しかし、これが15年3月31日まで延期されました。
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『長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円の特別控除の創設』
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内容 |
申告分離を選択している個人が長期所有上場株式(1年を超える)を証 券会社を通して譲渡したときに譲渡益から100万円を控除
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13年10月1日より施行
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1. 金庫株(自己株式)の保有自由 |
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2.額面株式の廃止
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3. 利益準備金として積立てる額は、資本準備金と併せて資本の4分 の1までとする。
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4.単位株制度の廃止
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単元株制度となる。
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