税
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項 目
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内 容
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適用時期
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留意事項
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1
消費税 |
免税点の引き下げ |
課税売上高1,000万円以下に引き下げ(現行3,000万円)。課税売上1,000万円超の事業者に納税義務が発生(法人・個人共)。個人の場合H15年の課税売上(税抜額)が1,000万円超なら課税事業者となり、H17年分の消費税額から納税をする必要があります(H18年3月に確定申告)。
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H16年4月1日
以後開始事業年度
から |
◎ 法人 H17年3月期以後適用(基準期間15年3月期)
◎ 個人 H17年以後適用(基準期間H15年)
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簡易課税制度の適用対象縮小
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課税売上高の上限を5,000万円(現行2億円)に
引き下げ。
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税込表示 |
不特定多数の者に、あらかじめ商品等の価格を表示する時は、税込額で表示しなければならない。
税込表示の類型 (本体9,800円) |
(1)10,290円 |
(本体価格9,800円 消費税等490円) |
(2)10,290円 |
(内消費税等490円) |
(3)10,290円 |
(本体価格9,800円) |
(4)10,290円 |
(税込) |
(5)10,290円 |
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(6) 9,800円 |
(税込10,290円) |
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H16年4月1日から |
一般消費者に対する
パンフレット、カタログ等は該当するが、請求書・領収書は該当しない。
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2
所得税 |
配偶者特別控除の原則廃止 |
配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用されている部分を廃止。
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H16年から |
配偶者控除を受けないで配偶者特別控除だけを受けている場合は、従来通り
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3
法人税
所得税 |
取得価額30万円未満まで経費に |
個人又は、中小法人が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額経費となる。
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H15年4月1日からH18年3月31日迄に取得
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個人・中小企業が対象 |
情報通信機器の特別償却又は税額控除 |
H15年1月1日からH18年3月31日迄の間に一定の情報通信機器等を取得して事業に供したときは、50/100の特別償却又は、10/100の税額控除ができる(リースについても認められる)。
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H15年4月1日からH18年3月31日迄に取得
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個人・中小企業が対象 |
4
法人税 |
交際費の損金算入枠の拡大 |
400万円の定額控除を資本金1億円以下(現行5,000万円以下)の法人まで拡大すると共に、定額控除の損金不算入割合を20%から10%に引き下げる。
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H15年4月1日からH18年3月31日迄の間に開始する事業年度
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資本金5,000万円超〜1億円以下の法人にも交際費の損金枠発生(最高360万円)
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同族会社の留保金課税を3年間停止 |
自己資本比率50%以下の同族会社について留保金課税を適用しない。
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H15年4月1日からH18年3月31日迄に開始する事業年度
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5
相続税 贈与税 |
税率区分の見直し |
相 続 税
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現行(%) |
改正(%) |
800万円以下 |
10 |
1,000万円以下 |
10 |
1,600 〃 |
15 |
3,000 〃 |
15 |
:
最 高 |
70 |
:
最 高 |
50 |
贈 与 税 |
現行(%) |
改正(%) |
150万円以下 |
10 |
200万円以下 |
10 |
200 〃 |
15 |
300 〃 |
15 |
:
最 高 |
70 |
:
最 高 |
50 |
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H15年1月1日以後の相続・贈与から
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最高税率
70%→50%へ
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相続時精算課税制度 |
贈与時に贈与により取得した財産に対する贈与税を支払い、相続時にその贈与により取得した財産と相続により取得した財産とを合計した価格を課税価格として計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除して相続税額とする制度。
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◎ 贈与者 65歳以上受贈者 20歳以上の推定相続人で直系卑属
◎ 一旦届出すると取り下げができない
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