『帳簿書類の保存期間一律7年間へ』

法人は、次の帳簿書類を整理し、一定期間保存しなければならないとされています。
現行は5年間(中小法人等の国外関連者との取引に関する(3)の書類は6年間)とされ
ている(3),(4)の帳簿書類の保存期間が一律7年間へ延長されました。
これは、平成13年4月1日以後に開始した事業年度について適用されます。

区   分
中小法人等
大法人
帳           簿
現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等
7年間
7年間
決 算 関 係 書 類
損益計算書、貸借対照表、棚卸表等

(1)現金の収受・払出し、預貯金の預入・引出しに際して作成された書類 領収書、小切手控、預金通帳、借用証等
(2)有価証券の取引に際して作成された書類 有価証券受渡計算書、社債申込書等
(3)1,2及び4以外のもの 請求書、契約書、見積書等   5年間

7年間へ

(4)棚卸資産の引渡し又は受入れに際して作成された書類 納品書、送り状、貨物受領証、出入庫報告書、検収書等  5年間

7年間へ