『帳簿書類の保存期間一律7年間へ』
法人は、次の帳簿書類を整理し、一定期間保存しなければならないとされています。 現行は5年間(中小法人等の国外関連者との取引に関する(3)の書類は6年間)とされ ている(3),(4)の帳簿書類の保存期間が一律7年間へ延長されました。 これは、平成13年4月1日以後に開始した事業年度について適用されます。
ひ
ょ
う
書
類
7年間へ