『欠損金の繰越控除期間が5年間から7年間へ延長』

企業では、リストラ等により多額の欠損金が生じており、企業が事業の再構築等に積極的に取り組むための環境整備として、欠損金の繰越控除期間が5年間から7年間へ延長されました。
これは、ある期に欠損金が出たら、翌期以降7年間に出た利益と相殺できるというもので、相殺されれば、その分については税金を支払う必要はありません。従来は5年間で打ち切られていました。
これは平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金について適用されます。

『法人税の純損失等の金額の増減更正 5年→7年へ』

この欠損金の繰越控除期間が、7年へ延長されることに伴い、その欠損金額が正しいかどうかを検証し、誤りがあれば更正できる期間が同じく7年へ延長されました。

『法人税の増額更正3年→5年へ』
このように欠損金の控除期間が7年へ延長され、それに伴い純損失等の増減更正も7年へ延長されたため、全体のバランスを調整する観点から、法人税の増額更正(つまり税務調査で申告の誤りを指摘できる期間)が5年間へ延長されました。これは平成16年4月1日以後に期限が到来する法人税について適用されます。

法人税に係る更正・決定の期間制
脱税の場合の更正・決定 7年
脱 税以外の場合 減額更正 5年
純損失等の増減更正 5年→7年
決定(無申告) 5年
増額更正 3年→5年