『欠損金の繰越控除期間が5年間から7年間へ延長』
企業では、リストラ等により多額の欠損金が生じており、企業が事業の再構築等に積極的に取り組むための環境整備として、欠損金の繰越控除期間が5年間から7年間へ延長されました。 これは、ある期に欠損金が出たら、翌期以降7年間に出た利益と相殺できるというもので、相殺されれば、その分については税金を支払う必要はありません。従来は5年間で打ち切られていました。 これは平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金について適用されます。
『法人税の純損失等の金額の増減更正 5年→7年へ』