銀行取引に関連して、担保を提供したり保証人を求められたりすることがあると思いますが、この担保や保証人について十分な知識を持っていないと銀行の言うがままになり思わぬ不利益を被る事が有ります。

『抵当権・根抵当権』

抵当権と言うのは、単独の債務の担保を目的とする担保権で、対象となっている債務の減少に伴い実質抵当権残高も減少します。設定、抹消それぞれの際に費用を要します。根抵当権と言うのは、銀行等の取引において反復利用を前提に設定される担保権です。
継続取引が行われている間は設定、抹消とも費用は不要です。設定時において対象債務の20〜25%程度を上乗せ設定するのが一般的です。最近の銀行は根抵当権設定に伴う拘束を嫌い、根抵当権設定をしない傾向があると言われています。また、債務の残高に関係なく根抵当権設定額全額利用と見られる為、後順位での担保権設定は通常は不可能となります。
従って、銀行融資を申し込んだ際に根抵当権の設定を求められたら、継続して取引をする意思があるということになりますし、抵当権ならその場その場での対応ということになります。

『単純保証・連帯保証』

単純保証は、保証人は債務者の残債務に対し保証責任は負いますが、債務者に対し催告並びに検索の抗弁権を有します。連帯保証は、保証人は債務者の残債務に対し保証責任を負うことは同様ですが、催告並びに検索の抗弁権を持たないため、債権者の随意の保証責任追及に従わなければなりません。

『包括根保証・個別債権保証』
包括根保証は、債務者の負担する債務につき通常は限度額、期限を定めて行う保証のことを言います個別債権保証は、個々の債権証書への保証です。

『保証人の権利』

銀行取引約定書は、保証人が銀行に対し債務者に代わり代位弁済を行った場合における保証人の債務者に対する権利実行に制限を加えています。銀行債務に対する保証人の保証責任履行については、慎重に行う必要があります。

『第三者の保証』

連帯保証責任は、本人だけではなく、相続人にも及びますので、一旦発生した場合には相続人の相続放棄が必要になるなど、その影響は小さくありません。
また、保証している債務が延滞していると自分が融資を受けようとしてもその影響で融資が受けられなくなる場合もありますので、やむを得ず保証をした場合には保証先から事業の状況等について継続的に報告を求める等常に情報収集し、留意する必要があると思います。