金融検査マニュアルにおいては、中小企業・零細企業等について、大企業と同じように画一的・機械的な査定を行わないように求められています。それは、大企業とはベースが全く異なることや運営にしても従来は税務対策上意図的に赤字を計上してきた場合が多いことなどから当然のことです。「中小企業融資編」では、具体的なポイントをあげて実際の運用例を示しています。 |
1.代表者との一体性
a.企業の実態的な財務内容
b.代表者等に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容等
2.企業の技術力、販売力や成長性
3.その他
a.経営改善計画書の策定
b.貸出条件及びその履行状況
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『代表者等からの借入は自己資本に加算』
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代表者等から借入があり、当面返済を要求しないと認められる場合にはその借入金は会社の自己資 本にみなすことが出来ます。逆に、貸付金があって回収不能部分がある場合には、自己資本から減額することになりますので留意が必要です。
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『代表者等の個人資産も返済能力に加味』
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会社が赤字であっても、その原因が多額の役員報酬や代表者等への家賃である場合もあり、代表者等の個人の収入・資産・信用力等も考慮する必要があります。
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『今後の経営改善計画が最も重要』
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企業の技術力、販売力や成長性について新商品の販売動向、今後の事業計画、特許等を背景とした新規受注契約の状況等の資料により、検討することが必要です。
また経営改善計画等が策定できていなくても、例えば今後の資産売却予定、経費の削減予定、新商品の開発予定、収支改善計画等を勘案して検討するとされています。経営改善計画を策定し、おおむね計画通りに進捗させ、計画の実現可能性が高いことを示すことが重要です。
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